【看護師転職】退職できない!?退職拒否時の対策とは
2019/03/08
看護師を取り巻く環境の多くで慢性的な人手不足問題があります。
人手不足に伴う仕事量の増大がまた新たな退職者を生んでしまうという悪循環。
それを断ち切りたいと思うのは当然のことです。
ですが、それをとても強引な「退職拒否」という形で強行しようとする病院も少なからずあるようです。
目次
退職願を受け取ってもらえない?
過酷な労働状況に耐え切れず、とうとう退職を決意し、退職願を師長に提出したYさん。
しかし、師長には「何を考えているの」と言われ、その場で退職願をつき返されてしまったといいます。
このように退職をしたくても上司に受け取ってもらえない、受理されないということで悩む看護師さんは少なくありません。
こんな時一体どうしたらいいのでしょうか?
退職の自由は民法で定められています
退職は労働者の権利の一つです。
民法第627条によると
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」と規定されています。
解約というのはすなわち「退職」のことです。
これを拒否できるという法律は一切ありません。
雇い側からの一方的な退職については事細かな決まりがありますが、労働者からの退職は自由であるべきだとされているのです。
よって、これを拒否し受理しないというのは「違法」に当たります。
また労働者側は退職の申し出から2週間を過ぎたら雇い主側に拘束される必要はなく、退職することができます。
ただし、各病院にある「就業規則」によっては「退職願は1ヶ月前に申し出ること」と定められていることがあります。
退職を考えた際には、このような法律があると理解した上で、まずは「就業規則」をもう一度読み直してみましょう。
「退職願」を受け付けてもらえないなら「退職届」を提出しましょう
「退職願」はどちらかというと「退職したいんですがいいですか?」をおうかがいを立てる文書。
何としても退職すると決意しているのであれば「退職届」という形で提出をします。
退職届を提出したら民法上その2週間後からは退職の自由が認められます。
退職届を受け取った受け取らないにならないために、「内容証明郵便」を利用して退職届を提出したことを記録に残しておくことも大切です。
円満退職が理想だけれども
今までお世話になった病院。
できれば円満に退職したいと思いますよね。
しかし、そのことだけに気を取られ、相手側にばかり気を使っていては思うように退職できない場合もあります。
相手側の都合ばかりを気にせずに、きちんと自分の意思を主張することも大切です。
上記のようなトラブルも転職サービス会社は相談に乗ってくれます
看護師の転職サービスは一人一人の転職についてトータルでサポートしてくれるところがほとんど。
よって、退職に関するトラブルについても積極的に相談に乗ってくれるでしょう。
自分ひとりでは対応に自身がないという時にはぜひ一度相談してみることをおすすめします。